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国際化推進活動助成金申請要領
*福岡県における国際化を推進するため、福岡県内の民間国際交流団体のおこなう先駆的・先導的活動に対し支援をおこなうものです 
*申請は持参に限ります。 その際、申請内容についてのご説明を求めます。 センター助成金担当者と面会時間を相談のうえ、ご来所下さい。
申請団体の資格
・福岡県に所在地を置き、かつ、活動基盤を有していること
・国または地方自治体の機関ではないこと
・国または地方自治体から定期的に助成を受けていないことうえご来所ください。
助成の対象となる活動
・福岡県内で行われる活動で、福岡県の国際化の推進に寄与するもの
・申請団体が自ら企画・実行し、実施時期とその内容が具体化しているもの
・有期限の活動で、助成金の交付を受けた年度内に完了するもの
・調査・研究及び学術的活動でないもの
・長期にわたって行われている経常的事業でないもの
・原則として国や地方公共団体から助成を受けていないもの
・他の地域国際化協会から助成を受ける予定がないもの
・非営利であり、政治的、宗教的活動でないもの
・公序良俗を乱すおそれがないもの
・特定の人又は団体を対象とした事業でなく、広く県民に開かれた活動であるとともに、県民に対して報告する場を設ける事業であるもの
助成金額
・助成額は事業費の1/2以内で、30万円を限度とします(ただし、予算の範囲内です。)
申請の方法
・所定の申請書、予算書、活動計画書、団体についての資料のほか、活動についての資料等を当センターに提出してください
申請受付期間及び対象活動時期
・事業実施年度の前年度の1月4日から1月31日とします。ただし、終了日が土曜、日曜と重なった場合はその前日までとします。
助成金の請求及び支払い
・助成金交付の決定通知を受けた団体は、所定の請求書を30日以内に当センターに提出してください。
被助成団体の義務
・活動が完了した日から30日以内に、所定の様式に基づき実績報告書を当センターに提出すること
・活動の実施時期、内容等に著しい変更が生じた場合は、変更申請書を当センターに提出し、その承認を受けること
・活動を中止したり、助成金を必要としなくなった場合は、その理由を記した書面を速やかに当センターに提出すること
・活動を実施する際には、当センターの助成金を受けている旨明示すること
・当センターが要請した場合は、活動の内容を県民に対し開示すること
交付の取消
・前記の義務を履行しなかったり、次の各項のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取消し、既に交付した助成金を返還させることがあります。
・助成対象活動を中止したとき
・期限内に助成対象活動を実行できないとき
・申請書など提出書類に偽りがあったとき
・活動中に違法行為があったとき
・その他この要綱の趣旨に反する行為を行ったとき
申請にあたっての注意
・申請は持参に限ります。その際、申請内容についてのご説明を求めます。センター助成金担当者と面会時間を相談のうえ、ご来所ください。
・申請書は、当センターで配布しています。郵送をご希望の場合は、返信用定形最大封筒に90円切ってを貼り、宛先と助成金申 請書希望をご記入の上、当センターまでご請求ください。
 
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