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福岡県海外移住家族会会則
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福岡県海外移住家族会則
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(名 称)
第1条 本会は、福岡県海外移住家族会(以下「家族会」という。)という。
(事務所)
第2条 家族会は、事務所を財団法人福岡県国際交流センター事務局内に置く。
(目 的)
第3条 家族会は、海外移住者及びその団体との密接な連絡のもとに、海外移住者の援護対策を図り、もってその福祉厚生を増進することを目的とする。
(事 業)
第4条 家族会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。
(1) 本県の海外移住の振興
(2) 海外移住者の援護
(3) 海外移住者団体との通信連絡
(4) 海外移住者の消息調査
(5) 海外移住に関し主務官庁その他関係団体との連絡提携
(6) その他前条の目的達成に必要な事業
(会 員)
第5条 会員は、海外移住者の親族縁者及び家族会の目的に賛同する者をもって組織する。
(役 員)
第6条 家族会に次の役員を置く。
会長1名 副会長 3名 理事 若干名 監事 3名
2 理事及び監事は、原則として各地区の家族会会長の推薦により選任する。
3 会長及び副会長は、福岡県海外移住家族会理事会(以下「理事会」という。)の推薦により選任する。
4 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第7条 会長は、家族会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した順序により、その職務を代行する。
3 理事は、福岡県海外移住家族会総会(以下「総会」という。)の議決に基づいて、会務を執行する。
4 監事は、家族会の会計を監査し、総会において報告する。
(任 期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
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(名誉会長、顧問)
第9条 家族会は、名誉会長、顧問を置くことができる。
2 名誉会長、顧問は、総会の同意を得て会長がこれを委嘱する。
(会 議)
第10条 家族会の会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は毎年1回開催して、予算、決算及びその他の重要事項の承認を受けるものとする。
3 臨時総会は理事会が必要と認めたとき開催する。
4 理事会は予算、決算その他の重要事項を審議する。
(会議の開催)
第11条 会議は会長が召集する。
2 総会及び理事会の議長は会長がこれに当たる。
(会議の議決)
第12条 会議の議事は、出席会員又は理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 軽易又は急施を要する事項については、会長は、会員又は理事に書面による賛否を求め、会議の議決に代えることができる。
(会 計)
第13条 家族会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第14条 家族会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(補 則)
第15条 この会則に定めるもののほか、家族会の運営に関し必要な事項は、理事会の承認を得て、会長がこれを定める。
附 則
この会則は、昭和37年8月28日から施行する。
附 則
この会則は、平成2年7月24日から施行する。
附 則
この会則は、平成10年7月16日から施行する。
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